MENU
  • 業務内容
  • 企業型DC導入支援
  • ご契約の流れ
  • 料金表
  • 事務所概要
  • 会員専用
社会保険労務士事務所メインライン
  • HOME
  • 業務内容
  • 企業型DC支援
  • NEWS
  • 事務所概要
  • 料金表
  • CONTACT
  • ご契約の流れ
  • プライバシーポリシー
  • 会員専用
contact
社会保険労務士事務所メインライン
  • HOME
  • 業務内容
  • 企業型DC支援
  • NEWS
  • 事務所概要
  • 料金表
  • CONTACT
  • ご契約の流れ
  • プライバシーポリシー
  • 会員専用

通勤手当の支払いは会社の義務?法律の原則を解説します。

2025 8/25
コラム
2025年8月25日

過去の記事はこちらから

  • 交通事故で退職…その後の生活費、どうすれば?所得補償制度について解説します。

    2026年2月20日
    コラム
  • 第3回:就業規則作成のタイミング ― なぜ「労働者数10人」を待つのがリスクなのか

    2026年3月2日
    好き好き就業規則
  • 「30代の男性募集」はNG?採用担当者が押えるべき、年齢・性別制限の例外ケースとは

    2025年10月13日
    コラム

目次

はじめに

多くの会社で当たり前のように支給されている「通勤手当」。厚生労働省の調査によれば、9割以上の企業が何らかの形で通勤手当を支給しています。
そのため、「通勤手当の支払いは、会社の法律上の義務」と考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、結論から言うと、法律上、会社に通勤手当を支払う義務はありません。

今回は、その根拠と、なぜ多くの会社が手当を支給しているのかについて解説したいと思います。


解説

根拠は民法:「通勤費用は労働者負担」が原則

通勤手当の支払いが義務ではない根拠は、民法に定められています。

労働契約において、労働者は「職場(就業の場所)で労務を提供する」という義務を負っています。民法では、この義務を果たす(弁済する)ためにかかる費用は、原則として義務を負う側が負担すると定められています。

(弁済の費用) 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。 (民法第485条)

これを労働契約に当てはめてみましょう。

  • 債務者:労務を提供する義務を負っている「労働者」
  • 弁済の費用:労務を提供するために必要な費用、つまり「通勤にかかる費用」

したがって、法律の原則に立てば、「通勤にかかる費用は、労働者が負担すべきもの」ということになります 。
これが、会社が通勤手当を支払う法的な義務を負わない直接的な根拠です。

例外:もしも会社都合で通勤費が増えた場合は?

ただし、この民法の条文には続きがあります。

ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 (民法第485条 但し書き)

これを労働契約に当てはめると、

  • 債権者:労務の提供を受ける権利を持つ「使用者(会社)」

つまり、会社が事務所を移転させたり、従業員に転勤を命じたりしたことで通勤費用が増加した場合、
その増えた分の費用は会社が負担しなければならない、ということになります 。

なぜ義務ではないのに、多くの会社は支給するのか?

では、なぜ法律上の義務ではないにもかかわらず、9割以上の会社が通勤手当を支給しているのでしょうか。その理由以下のようなものが考えられます。

  1. 福利厚生・実費弁償のため: 最も一般的な理由で、労働者の通勤にかかる経済的負担を軽減し、生活費を補填する目的です 。
  2. 人材確保・定着のため: 魅力的な労働条件の一つとして通勤手当を支給し、優秀な人材を採用し、長く働いてもらうための経営上の判断です 。

社会保険料と所得税で異なる通勤手当の扱い

通勤手当を実務で扱う上で、間違いやすいのが、社会保険料と所得税での扱いの違いです。
同じ手当でありながら、それぞれの法律で計算に含めるかどうかのルールが異なります。

社会保険料・労働保険料:【保険料計算の対象になる】

健康保険・厚生年金保険などの社会保険料や、雇用保険料・労災保険料の計算において、通勤手当は
全額が「報酬」や「賃金」として扱われ、保険料計算の対象となります 。

「通勤にかかる実費なのに、なぜ保険料計算の対象になるの?」と疑問に思われるかもしれません。
これは、社会保険制度において、事業主から従業員へ支払われるものは、その名目にかかわらず「労働の対価」として広く捉えられるためです。
イメージとしては、「本来、法律上の支払義務がないものを、会社が任意で上乗せして支払っているため、それも労働の報酬の一部と見なす」というイメージです。

所得税:【原則、非課税】

一方、所得税の計算では、通勤手当は一定の限度額まで「非課税」となり、税金がかかりません 。
これは、通勤にかかる費用は、労働者が利益を得る「所得」ではなく、業務のためにやむを得ず発生する「実費」に近いという考え方に基づいています 。
例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、最も経済的かつ合理的な経路の運賃等に対して、
1ヶ月あたり最大15万円までが非課税となります 。

項目社会保険料・労働保険料所得税
扱い算定の対象(報酬・賃金に含まれる) 非課税(一定の限度額まで)
理由労働の対償として受けるものと広く解釈されるため 通勤にかかる実費を補填するもので、所得とは性質が異なるため
実務への影響標準報酬月額や雇用保険料の算定基礎に含まれる 限度額までは課税対象額から除外される

【重要】就業規則や労働契約で定めれば「支払う義務」が生じる

最後に、もうひとつ重要な注意点を説明します。 ここまで通勤手当は法律上の義務ではないと解説してきましたが、一度、就業規則や労働契約書で「通勤手当を支給する」と定めた場合、それは会社にとって法的な「支払う義務」に変わります。

就業規則などで支給基準が明確に定められた通勤手当は、労働基準法上の「賃金」とみなされるためです 。
したがって、一度ルールとして定めた以上は、会社はそのルールに従って、適切に通勤手当を支払わなければなりません。

この投稿が少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。


  • 2026年3月29日
    コラム

    子ども子育て支援金はいつから?令和8年4月〜6月の給与実務

  • 2026年3月20日
    コラム

    【名ばかり役員に注意】フリーランスの「国保逃れ」の判断基準が明確化。令和8年3月18日厚労省最新通知を解説

  • 2026年3月2日
    好き好き就業規則

    第3回:就業規則作成のタイミング ― なぜ「労働者数10人」を待つのがリスクなのか

  • 2026年2月24日
    好き好き就業規則

    第2回:就業規則の届出方法 -変更・規程の新設・全条失効の方法も解説します。

  • 2026年2月20日
    コラム

    交通事故で退職…その後の生活費、どうすれば?所得補償制度について解説します。

  • 2026年2月16日
    日々雑感

    「雇用保険に関する業務取扱要領」を自動ダウンロード化できた話(DLファイル有り)

この記事の執筆者
社会保険労務士事務所メインライン

社会保険労務士 森木和仁

”ここまでやるかと言わせたい!”

【元ホームセンター店長×実務経験7年】
20人未満の中小企業専門社労士です。
手続業務・給与計算・勤怠システム導入支援・退職金制度導入まで、「まるっと」お任せください。
現場を知る確かな実務で伴走いたします。


 
ー初回30分無料ー
 
ーinstagramー
 
ーnoteー
コラム
通勤手当 通勤手当の支払いは義務
  • 【速報】令和7年度、福岡の最低賃金は「1,057円」に!最低限おさえるべきポイント
  • 最低賃金がUPしても手取りが減る?「雇用保険だけ加入」が通用しなくなる社会保険の壁
社会保険労務士事務所メインライン
代表
はじめまして。
社会保険労務士事務所メインライン 代表の森木 和仁です。

「こんなこと、社労士に聞いていいのかな?」
日々の労務管理の中で、ふと迷うことはありませんか?

私たちが大切にしているのは、お客様との「柔軟な距離感」です。
法律の正論だけを押し付けるのではなく、貴社の実情や社風にしっかりと耳を傾け、時には一歩踏み込み、時にはそっと見守りながら、最適な解決策を一緒に探していく「伴走者」でありたいと考えています。

福岡市南区を拠点に、フットワーク軽くサポートいたします。
まずは貴社の「ちょっとしたお悩み」から、ぜひお聞かせください。
ご相談はこちら
人気記事一覧
  • 週4日勤務の有給休暇は何日? 知っておきたい「比例付与」の基本ルール
  • 労働者死傷病報告の休業日数の数え方|労災保険との違い、提出義務者・提出先、電子申請・罰則まで解説
  • 法人情報変更に伴う労働保険・社会保険手続き一覧
  • 「8時間勤務で休憩45分」は違法? 知っておきたい休憩時間の法律ルール
  • 子ども子育て支援金はいつから?令和8年4月〜6月の給与実務
カテゴリー一覧
月別記事一覧
  1. HOME
  2. コラム
  3. 通勤手当の支払いは会社の義務?法律の原則を解説します。
  • HOME
  • 業務内容
  • 企業型DC導入支援
  • NEWS
  • 事務所概要
  • 料金表
  • CONTACT
  • ご契約の流れ
  • プライバシーポリシー

© 社会保険労務士事務所メインライン

目次