最低賃金がUPしても手取りが減る?「雇用保険だけ加入」が通用しなくなる社会保険の壁
毎年改定される最低賃金。時給が上がることは、働く方々にとって喜ばしいことですが、この変更が社会保険の加入要件に影響を及ぼすことは、あまり知られていないかもしれません。
特に、パート・アルバイトとして週20時間以上働き、「雇用保険」のみに加入している方にとっては、今回のテーマは非常に重要です。
最低賃金の上昇が、これまで対象外だった社会保険への加入義務を生じさせ、結果として手取り収入が減少する可能性があるからです。
この記事では、その仕組みと背景について、解説いたします。
先に今回の投稿で最も重要な点をお伝えします。
それは、最低賃金が上昇することによって、これまで「雇用保険のみ」の加入で済んでいた方が、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)にも加入しなければならなくなる可能性があるということです。 これは、働く方にとっては手取り額の減少に、そして企業にとっては社会保険料の新たな負担に繋がる、見過ごすことのできない問題と言えるでしょう。
1. なぜ「雇用保険だけ」では済まなくなるのか?社会保険の加入ルール
まず、どのような場合に社会保険への加入が必要になるのかを見ていきましょう。 正社員だけでなく、パート・アルバイトといった短時間で働く方であっても、一定の要件を満たす場合には社会保険への加入が法律で義務付けられています。
特に、会社の規模が一定以上(従業員数※51人以上の「特定適用事業所」)に該当する事業所では、正社員の所定労働時間の4分の3未満で働く方であっても、以下の要件をすべて満たす場合は社会保険に加入する必要があります。
※ここでの従業員数とは、厚生年金保険の被保険者数を指します。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
ここで重要なのは、雇用保険の加入要件である「週20時間以上」と、社会保険の加入要件の一つが同じである点です。つまり、すでに雇用保険に入っている方は、最低賃金の上昇によって月収が8.8万円を超えると、他の要件も満たしていれば社会保険の加入義務が発生する、ということになります。
2. 最低賃金の上昇が引き起こす「月収8.8万円の壁(いわゆる年収106万円の壁)」への抵触
では、具体的に最低賃金がいくらになると月収が8.8万円を超えるのでしょうか。 福岡県の例を基に見てみましょう。
※月の労働時間は週20時間=20×4.3週=86時間として計算しています。
- 令和6年度福岡県最低賃金992円の場合
992円 × 86時間 =
85,312円
この月収では、8.8万円の基準を下回るため、社会保険の加入対象にはなりません。 - 令和7年度福岡県最低賃金1057円(仮定)の場合
1,057円 × 86時間 = 90,902円
この場合、時給が上がることで、同じように働いていても月収が8.8万円を超えてきます。
このように、今までは、雇用保険に入る方については、 社会保険に入る必要はありませんでした。しかし、今回の最低賃金の改定で、雇用保険に加入している従業員が、社会保険にも加入しなければならないケースが出てくるということになります。
3. 手取り額への影響と企業が直面する課題
社会保険に加入すると、将来の年金が増えるといったメリットがある一方で、給与から健康保険料と厚生年金保険料が控除されるため、手取り額が減少します。
これは、働く方と企業の双方にとって大きな課題です。
私の経験上、同じ時間働いても手取りが減ってしまうということで、会社を退職し、特定適用事業所ではない事業所で働きたいという方も一定数出てくることが考えられます。
企業にとっては、社会保険料の負担が増加するだけでなく、貴重な人材の流出というリスクにも繋がりかねません。そのため、労働時間を増やし、手取りを増やすなどの必要性が出てきます。
【まとめ】 今回の内容を整理しましょう。
- 最低賃金の上昇は、月収を増加させ、これまで対象外だった方を社会保険の加入要件(月額8.8万円以上など)に該当させる可能性があります。
- これにより、「雇用保険のみ加入」だった方が、新たに社会保険にも加入する義務が生じ、手取り額が減少することが考えられます。
- 企業は社会保険料の負担が増加し、従業員は手取りが減少するため、双方にとって事前の確認と対策が重要です。
この投稿が少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。