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【名ばかり役員に注意】フリーランスの「国保逃れ」の判断基準が明確化。令和8年3月18日厚労省最新通知を解説

2026 3/20
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目次

はじめに

フリーランスや個人事業主として働く中で、国民健康保険や国民年金などの社会保険料の重い負担に頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。
「少しでも負担を減らしたい」と思うのは自然なことです。
しかし、その心理を利用したような極端な「社会保険料削減スキーム」には、今、ブレーキがかかりつつあります。
今回は、令和8年(2026年)3月18日に厚生労働省から出されたばかりの通知をもとに、基本事項を整理して解説します。

解説

今回の通知の内容を一言で言えば、「実態のない名ばかり役員を使った社会保険料の削減(いわゆる国保逃れ)を、これから厳しくチェックします」というものです。
法律上、健康保険や厚生年金に加入できる「法人の役員」とは、実際に「経営に参画するような経常的な仕事」をしており、かつ「その仕事の対価として、定期的に報酬を受け取っている」ことが前提となります。

最近、「フリーランスや個人事業主を形式的に法人の役員にしてしまえば、社会保険料が劇的に安くなる」と謳うビジネスが見受けられます。
実際には役員報酬以上の会費などを支払わせているケースもあり、厚労省はそれは業務の対価(報酬)をもらっているとは言えないし、そもそも法人で働いている実態がないと明確に指摘しました。
さらに、ちょっとした作業を役員の仕事として見せかけ、それに対して報酬を払っているという建付けにするケースへの対策も明記されました。
たとえば、「単なる活動報告や情報共有」や、「事業の紹介についてのちょっとした協力やお願い」といった作業です。
今回の通知では、こうした作業は具体的な指揮監督や権限の行使にあたらず、経営への参画とは認められないとバッサリ切り捨てられています。

もし実態がないと判断された場合は、遡って、あるいは確認時点をもって資格を喪失させる(資格喪失)ことになります。
定期的な会議に出て少し意見を言うだけや知識向上のためのアンケートへの回答、単なる勉強会への参加程度では、役員としての実態は認められません。

まとめ

今回の厚生労働省からの通知を改めて簡潔にまとめると、以下のようになります。

・実態のない加入は認められない:
フリーランスが形式的に役員となり、不当に社会保険料を下げるスキームは厳しくチェックされます。
・「報酬」と「経営参画」が必須:
役員報酬以上の会費を法人に支払っている場合や、単なる情報共有・ちょっとした作業の提供だけでは、役員としての実態はないと判断されます。
・加入取り消しのリスク:
実態がないと判断された場合は、過去にさかのぼって社会保険の資格が取り消されることになります。

社会保険の手続きにおいて実態と異なる加入が発覚した場合、過去にさかのぼって資格が取り消され、それに伴う重い費用負担が発生するリスクも考えられます。
現在こういった仕組みを利用している、あるいは誘いを受けて検討している場合は、ご自身の契約実態と照らし合わせて慎重に判断されることをお勧めします。

この記事が、皆さまのお役に立てれば幸いです。


参考リンク
法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html


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この記事の執筆者
社会保険労務士事務所メインライン

社会保険労務士 森木和仁

”ここまでやるかと言わせたい!”

【元ホームセンター店長×実務経験7年】
20人未満の中小企業専門社労士です。
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