「8時間勤務で休憩45分」は違法? 知っておきたい休憩時間の法律ルール

【はじめに】

1日の勤務時間は8時間。
他の会社は休憩時間が1時間なのに、うちの会社の休憩は45分…。
「これって法律的に大丈夫なの?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
日々の労働をこなすうえで、休憩はとても重要です。
この記事では、労働基準法で定められている休憩時間のルールについて解説します。

【まずは結論】

「1日の労働時間がぴったり8時間」の場合、休憩時間が45分であっても、法律(労働基準法)違反にはなりません。
しかし、もし残業などで「労働時間が8時間を1分でも超える」場合には、合計で「1時間以上」の休憩が必要になります。

【解説】

1. 法律で決まっている休憩時間(労働基準法第34条)

法律(労働基準法第34条)では、会社が従業員に与えなければならない休憩時間について、労働時間に応じて以下のように定めています。

  • 労働時間が6時間を超え、8時間までの場合:少なくとも45分
  • 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間

(※労働時間が6時間ちょうどまでの場合は、法律上は休憩を与えなくてもよいことになっています)

タイトルのような「労働時間8時間で休憩45分」というケースの場合、「労働時間が6時間を超え、8時間まで」の範囲に収まるため、法律で定められた最低基準(45分)を満しています。

2. 「8時間労働」の落とし穴と、「1時間休憩」が多い理由

注意点として、「所定労働時間が8時間」の会社で休憩が45分の場合、もし残業して労働時間が8時間を超えた時点で、法律上は「1時間」の休憩が必要になります。 そのため、休憩が45分しかなかった場合、会社はどこかで「追加で15分」の休憩を与えなければ、法律違反となってしまう可能性があります。

これが、多くの会社が休憩を「1時間」と定めている実務的な理由です。 「45分」という法律の最低ラインで運用すると、突発的な残業が発生するたびに「追加の15分」を管理する手間が生まれます。 あらかじめ「1時間」の休憩を与えておけば、仮に労働時間が8時間を超えても追加の休憩は不要となり、法律違反のリスクを避けることができます。

また、「12時から13時まで」といったキリの良い「1時間」という単位は、従業員にとっても会社にとっても管理がしやすい、という側面もあると考えられます。

3. 「電話当番」や「手待ち時間」は休憩時間にあたる?

休憩時間とは、「労働者が権利として労働から完全に離れることを保障された時間」を指します。
もし、休憩時間であっても、次のような状態は「休憩」とは認められず、「労働時間」と判断されるケースが多いです。

  • 電話当番:お弁当を食べながらも、鳴った電話に対応しなくてはならない。
  • 来客対応:休憩室ではなくデスクに残り、お客様が来たら対応するよう指示されている。
  • 待機時間(手待ち時間):すぐに次の作業指示があるかもしれないと、特定の場所で待機している。

これらは会社の指揮命令下にあるとみなされるため、休憩時間ではなく労働時間にあたる可能性が高いです。
もし休憩時間がこうした実態になっている場合は、注意が必要でしょう。

4. 法律が定める休憩の「3つの原則」

法律(労働基準法第34条)では、休憩をどのように与えるべきかについて、以下の3つの大切な原則を定めています。

1. 労働時間の「途中」に与えること(途中付与の原則)
休憩は、必ず労働時間の「途中」に与えなければなりません。
これは、仕事による疲労を回復させる目的があるためです。
例えば、「仕事が始まる前」や「仕事がすべて終わった後(退勤直前)」に休憩をまとめて与えるような運用は、この原則に反するため認められていません。

2. 原則として「一斉に」与えること(一斉付与の原則)
休憩は、原則として、その事業場で働く従業員全員に「一斉に」与えなければならないと定められています。
もしバラバラに休憩を取ると、休憩中の人(電話に出られない)と仕事中の人(電話に出られる)が混在し、休憩中の人が結局電話対応などで休めなくなる、といった事態を防ぐ目的があると考えられています。

ただし、これには例外があります。

  • 運輸交通業、商業(小売店など)、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業(病院など)、接客娯楽業(旅館など)、官公署
  • 上記の業種でなくても、会社と従業員の代表者等が労使協定で「交代で休憩を取ること」を決めている場合

これらに該当する場合は、全員一斉ではなく、交代で休憩を取ることが認められます。

3. 「自由に利用」させること(自由利用の原則)
休憩時間は、従業員が会社の指揮命令から完全に解放され、「自由に利用できる」時間でなければなりません。
この時間に、会社が従業員に対して「電話当番」や「来客対応」、「すぐに作業に戻れるよう待機すること」などを命じることは、原則としてできません。
もし、そのような指示があり、従業員が自由にその場を離れられないような状態であれば、それは「休憩時間」ではなく「労働時間(手待ち時間)」と判断される可能性が高いです。
ただし、自由利用といっても、職場の秩序を乱す行為は認められません。
例えば、休憩時間中に職場で飲酒をすることや、他の従業員の休息を妨げるような迷惑行為(例:しつこい勧誘など)は、職場の秩序を保つために制限される、と考えられています。

【よくあるご質問(Q&A)】

Q1. 休憩時間は、分割して与えてもよいのでしょうか?

A1. はい、分割して与えること自体は法律で禁止されていません。
例えば、「お昼に30分、夕方に30分」といった運用も可能です。
ただし、休憩時間は労働時間の「途中」に与える必要があり、仕事の開始直後や終了直前にまとめて与えることは認められていません。

Q2. 6時間ぴったり働いた場合、休憩は必要ですか?

A2. 労働基準法(第34条)では、「労働時間が6時間を超える場合」に45分の休憩が必要と定められています。
したがって、労働時間が「6時間ちょうど」であれば、法律上は休憩を与えなくても違反にはなりません。
ただし、1分でも6時間を超えて働いた場合は、45分の休憩が必要となります。

Q3. パートやアルバイトでも、休憩時間のルールは同じですか?

A3. はい、同じです。
労働基準法における休憩時間のルールは、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。
パートやアルバイトの方でも、労働時間が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩が必要です。

Q4. もし会社が法律通りの休憩をくれなかったら、どうなりますか?

A4. 労働基準法第34条に違反した場合、会社(使用者)に対して罰則(6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります(労働基準法第119条)。
休憩時間は労働者の権利ですので、もし適切な休憩が与えられていないと感じる場合は、まずは会社の総務や人事担当窓口に相談してみることが推奨されます。

Q5. 休憩中の電話番を、管理監督者や役員に任せるのは問題ありませんか?

A5. 法律(労働基準法第41条)では、「管理監督者」にあたる従業員には、休憩時間に関する規定が適用されません。
そのため、他の従業員が休憩している間の電話番などを、法律上の「管理監督者」が対応すること自体は、休憩時間の法律違反にはなりません。
ただし、その方が「名ばかり管理監督者」でないかは、注意が必要です。
「役員(取締役など)」については、原則として会社と「委任契約」を結んでおり、労働基準法上の「労働者」にあたらないため、休憩の規定は適用されません。
このように、法律上の要件を満たした管理監督者や、労働者に該当しない役員が対応する運用は見られますが、前述の「名ばかり管理監督者」に該当しないか、といった実態の確認は重要です。

Q6. 休憩中に外出することを、会社から禁止されたり許可制とされてもよいのでしょうか?

A6. 休憩時間は「自由利用の原則」(労働基準法第34条)があり、従業員は原則として自由に過ごすことができます。

「外出の禁止や許可制」については、会社の施設管理や職場の秩序を保つために「必要な最低限の制限」にあたるか、という点がポイントになります。

過去の行政解釈(昭23.10.30基発第1575号)では、例えば「事業場内(会社の中)に、従業員が自由に休める十分な場所(食堂や休憩室など)が確保されている」場合に、防犯上の理由や規律維持のために、外出を許可制や届出制にすることは、必ずしも違法ではないとされています。

しかし、合理的な理由なく一切の外出を全面的に禁止することは、自由利用の原則に反すると判断される可能性が高いでしょう。

【まとめ】

今回の内容を整理すると、以下のようになります。

  • 労働時間が「8時間ちょうど」までなら、休憩が45分でも法律違反にはなりません。
  • 残業などで労働時間が「8時間を1分でも超える」場合は、合計で1時間の休憩が必要です。
  • 休憩時間中に「電話当番」や「来客対応」を命じられている場合、その時間は休憩ではなく「労働時間」とみなされる可能性が高いです。

この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。