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【実務用】給与計算・社会保険料・労働保険料の「端数処理」早見表

2026 4/11
コラム
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目次

はじめに

毎月の給与計算や各種手続き、本当にお疲れ様です。
日々の実務の中で、「あれ、ここの端数は切り捨てだっけ?それとも四捨五入だっけ?」と手が止まってしまうことはありませんか?
普段は労務管理ソフト等で自動的に計算されることも多いですが、いざ電卓で計算するとなると悩むのではないでしょうか。
労働基準法や雇用保険、社会保険など、制度ごとにバラバラな端数処理のややこしいルールに毎回頭を悩ませるのは、担当者にとって大きな負担だと思います。
今回は、皆様の日々の負担を少しでも減らし、安心して業務を進めていただくためのお守りとして、各制度を横断した端数処理の一覧表を作成してみました。


解説:用途に合わせて使い分ける2つの端数処理一覧表

端数処理のルールがなぜ制度ごとに違うのか…その背景を語り始めるとキリがないので、ここでは割愛します。
忙しい現場において一番大事なのは、ルールの背景を知ることよりも「迷ったときに、パッと正しい処理方法がわかること」だからです。
そこで今回は、皆様の日々の負担を減らし、状況に合わせてすぐに答えを引き出せるよう、目的に合わせた2種類の一覧表をご用意しました。

①【エッセンシャル版】毎月の給与計算に寄り添う「頻出リスト」

1つ目は、毎月の給与計算や社会保険の控除など、実務の中で頻繁に発生する項目だけを絞り込んだ表です。
「給与から天引きする社会保険料の端数は切り捨て?切り上げ?」「源泉徴収税額の1円未満はどうするんだっけ?」といった、日常の業務で手が止まりがちなポイントをパッと確認できるように作りました。
ぜひ印刷して、パソコンのモニターの横やデスクのマット下など、一番目につく場所に忍ばせておいてください。

②【網羅版】いざという時に頼れる「最後の砦(とりで)」

2つ目は、本当に細かな端数処理まで抜き出した表です。
社会保険労務士試験でしか問われないような内容も網羅しております。(もともと社会保険労務士の受験生時代に暗記用で作成した表が基になっています。)
「休業手当の端数ってどうなるの?」「労災の給付基礎日額は?」といった、あまり発生しないようなイレギュラーな事態が起きたとき、ネットで検索しても時間だけが過ぎなかなか確証が得られず不安になることがあると思います。
この網羅版は、そんな時に開いていただくための、お守り代わりの詳細リストです。

まずは日常の給与計算では「エッセンシャル版」を確認し、イレギュラーが起きたら「完全網羅版」を確認する。
そんなふうに使い分けていただければと思います。


①エッセンシャル版

制度・分野対象となる項目端数処理のルール
労働基準法1か月の時間外・休日・深夜労働の合計時間30分未満切捨て、30分以上1時間に切上げ(可能)
1時間当たりの単価・割増賃金額(円未満)50銭未満切捨て、50銭以上1円に切上げ(可能)
1か月の割増賃金総額(1円未満)50銭未満切捨て、50銭以上1円に切上げ(可能)
1か月の賃金支払額(100円未満)50円未満切捨て、50円以上100円に切上げ(可能)
平均賃金銭未満(小数点第2位未満)切捨て
解雇予告手当・休業手当1円未満四捨五入
給与・税金給与所得・退職所得の源泉徴収税額1円未満切捨て
社会保険料
(健保・厚年・雇保)
算定基礎届・月額変更届の報酬月額(平均額)の算出1円未満切捨て
保険料を給与から天引き(事業主が控除)する場合50銭以下切捨て、50銭超1円未満切上げ
保険料を被保険者が現金で支払う場合50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
社会保険給付
(健保・厚年)
標準賞与額(算定の基礎となる賞与額)1,000円未満切捨て
傷病手当金・出産手当金の支給額50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
年金給付の裁定時・計算過程の額50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
労働保険
(労災・雇保・徴収)
雇用保険の賃金日額・基本手当日額1円未満切捨て
労働保険料(概算・確定)1円未満切捨て
賃金総額(保険料算定基礎額)1,000円未満切捨て

※特例や労使協定による取り決めがある場合は、自社の規程をあわせてご確認ください。


②網羅版

制度    項目端数処理方法
労基法1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計30分未満切捨て、30分以上を1時間に切上げ(可能)
1時間当たりの賃金額及び割増賃金額のうち、1円未満の端数50銭未満を切捨て、50銭以上を1円に切上げ可能
1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額のうち1円未満の端数
1か月の賃金支払額の100円未満の端数50円未満切捨て、50円以上を100円に切上げ可能
1か月の賃金支払額の1,000円未満の端数翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは可能
標準賞与額の算定の基礎となる賞与額1,000円未満切捨て
算定基礎届・月額変更届の報酬月額(平均額)の算出1円未満切捨て
各保険料を事業主が給与から控除する場合(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険)50銭以下切捨て、50銭超1円未満切上げ
各保険料を被保険者が現金で事業主に支払う場合(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険)50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
給与計算給与所得の源泉徴収税額の端数処理1円未満切捨て
退職所得の源泉徴収税額の端数処理1円未満切捨て
平均賃金小数点第2位未満切捨て
解雇予告手当(平均賃金×日数 ※即時解雇なら30日分以上)1円未満四捨五入
休業手当(平均賃金×0.6)1円未満四捨五入
平均所定労働時間(1日・1か月)端数はそのまま、または切捨て(労働者有利にする)
労災給付基礎日額1円未満切上げ
自動変更対象額5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ
算定基礎年額・日額1円未満切上げ
保険給付(年金給付・一時金・特別支援金)指定なし(1円未満切捨て)
雇保自動変更対象額5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ
賃金日額(前6ヶ月の賃金総額÷180日)1円未満切捨て
基本手当の日額1円未満切捨て
徴収賃金総額(保険料算定基礎額)1,000円未満切捨て
延滞金の基礎となる保険料額1,000円未満切捨て
保険料(概算・確定)1円未満切捨て
延滞金100円未満切捨て
日雇労働被保険者が負担する印紙保険料1円未満切捨て(端数は事業主が負担)
障害者法定雇用障害者数1人未満切捨て
健保標準報酬額の算定の基礎となる賞与額1,000円未満切捨て
標準報酬日額(標準報酬月額×30日)5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円切上げ
傷病手当金、出産手当金の支給額(標準報酬日額×2/3)50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
一部負担金5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ
国年年金給付の裁定時等の額50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
年金給付の計算過程50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
支払期月ごとの支払額1円未満切捨て
給付に係る法定額の改定率による改定50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げ
保険料に係る法定額の保険料改定率による算定5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ
延滞金の計算の基礎となる額500円未満切捨て
延滞金50円未満切捨て
厚年保険給付の裁定時等の額50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
保険給付額の計算過程50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
支払期月ごとの支払額1円未満切捨て
加給年金額の改定率による改定50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げ
定額単価の改定率による改定50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ
支給停止調整額・支給停止調整開始額・支給停止調整変更額の改定5,000円未満切捨て、5,000円以上10,000円未満切上げ
基本手当との調整に係る事後清算(月数への換算)1か月未満切上げ
延滞金の計算の基礎となる保険料額1,000円未満切捨て
延滞金100円未満切捨て

おわりに

今回は実務で手が止まりがちな端数処理について、一覧表を紹介させていただきました。
この一覧表が、皆様の相棒になれば嬉しいです。
今回は表の紹介ということで、一つ一つの詳細は解説しませんでしたが、ご不明な点や気になる点があればお気軽にご相談くださいませ。


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この記事の執筆者
社会保険労務士事務所メインライン

社会保険労務士 森木和仁

”ここまでやるかと言わせたい!”

【元ホームセンター店長×実務経験7年】
20人未満の中小企業専門社労士です。
手続業務・給与計算・勤怠システム導入支援・退職金制度導入まで、「まるっと」お任せください。
現場を知る確かな実務で伴走いたします。


 
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代表
はじめまして。
社会保険労務士事務所メインライン 代表の森木 和仁です。

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私たちが大切にしているのは、お客様との「柔軟な距離感」です。
法律の正論だけを押し付けるのではなく、貴社の実情や社風にしっかりと耳を傾け、時には一歩踏み込み、時にはそっと見守りながら、最適な解決策を一緒に探していく「伴走者」でありたいと考えています。

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