【速報】令和7年度、福岡の最低賃金は「1,057円」に!最低限おさえるべきポイント

【速報】令和7年度、福岡の最低賃金は「1,057円」に!最低限おさえるべきポイント





何時だろうと朝は眠い ぎりぎりまで寝て飯も食えずに 10時5分前の地下鉄に飛び乗る自給650円に
-未来は俺らの手の中 (THA BLUE HERB)-

この曲で歌われている1999年当時、福岡県の最低賃金は634円(全国平均654円)でした。歌詞にある「時給650円」という金額は、決して特別な低賃金ではなく、当時の社会を生きた多くの人々にとってのリアルな労働の対価だったことが伺えます。

あれから約四半世紀の時が流れました。このたび、令和7年度の福岡県の最低賃金は、時間額1,057円(現行より65円UP)に決定しました。当時の水準から考えると、実に1.6倍以上の金額となり、時代の大きな変化を実感させられます。

今回は、経営者や人事担当者の皆様が、最低賃金額の変更に向けて最低限おさえておくべきポイントをお知らせします。

今回の改定ポイント

  • 新しい最低賃金額時間額 1,057円
  • いつから適用予定?令和7年11月16日(予定)から
    • 例年の10月施行とは異なり、今回は11月からの適用となりますのでご注意ください。
  • 特に確認が必要なのは?「月給制」の従業員と「派遣労働者」の賃金

なぜ「月給制」でも確認が必要なのか?

「月給だから大丈夫」とは限りません。
月給を時給に換算する際、通勤手当や残業代などを除いた金額で計算する必要があります。そのため、意図せず最低賃金を下回ってしまうケースがあるため、事前の確認をお勧めします。特に、時給に換算した金額が現在の最低賃金に近い水準で設定されている場合は、注意が必要です。

※計算方法は以前の記事に紹介したリーフレット等をご参照ください。

また、固定残業代(みなし残業代)制度を導入している場合は、特に注意が必要です。
最低賃金の引き上げに伴い、割増賃金の計算基礎となる時間単価も上がります。その結果、これまで適正だった固定残業代の金額が、新しい最低賃金(1,057円)を基に計算した「設定時間数分の割増賃金額」を下回ってしまう可能性がないか、併せて確認が必要です。

派遣労働者の場合は?

派遣労働者の方には、実際に働く場所(派遣先)の最低賃金、つまり福岡県の1,057円が適用されます。
派遣元・派遣先双方で、契約内容が新しい基準をクリアしているか、改めてご確認ください。

まとめ

今回の最低賃金改定も給与計算に影響が大きいと考えられます。効力発生は令和7年11月16日です。まだ時間はありますので、早めの確認と見直しをお勧めします。


【参照元】

  • 福岡労働局「福岡県最低賃金の改正決定について(答申)」
    https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/news_topics/houdou/_02935.html

この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。