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法人情報変更に伴う労働保険・社会保険手続き一覧

2025 11/05
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2025年11月5日

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目次

はじめに

この記事は、普段あまり発生することがない企業の情報変更による労働保険・社会保険の手続きについて解説したものです。

代表者が変更となったり、住所が変わったり、社名が変わったり。
こうした手続きは普段はほとんど行わないため、毎回どの書類を出せばいいのか、こんがらがってしまうことがあります。

今回は各ケースに分けて、どのような申請書類を提出すればよいかを、解説していきます。

なお、今回の記事は、労働保険事務組合に委託していない事業所の場合を対象としています。
労働保険事務組合に委託している事業所のケースに関しましては、委託をしている労働保険事務組合にお問い合わせくださいますと幸いです。


解説

今回は主な5つのケースごとに必要な手続きを解説します。

1. 事業所の名称(社名)変更

  • 労働保険
    • 提出書類: 労働保険 名称、所在地等変更届
    • 提出先: 所轄労働基準監督署
    • 期限の目安: 変更の翌日から10日以内
  • 雇用保険
    • 提出書類: 雇用保険 事業主事業所各種変更届
    • 提出先: 所轄の公共職業安定所
    • 期限の目安: 変更の翌日から10日以内
  • 社会保険
    • 提出書類: 健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届
    • 提出先: 管轄の年金事務所
    • 期限の目安: 変更から5日以内

2. 事業主(代表者)のみ変更

本項目は、社名や所在地などに変更がなく、法人の代表者のみが変更された場合を想定しています。

  • 労働保険
    • 法人の代表者変更のみの場合、労働保険(労災保険)としての届出は原則不要です。
  • 雇用保険
    • 手続き: 原則不要です。
    • (※ 法人の場合、代表者の変更のみの場合は届出は不要です。なお、個人事業主が代替わりなどで変更された場合は「事業主事業所各種変更届」が必要となります。)
  • 社会保険
    • 主な提出書類: 健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届
    • 提出先: 管轄の年金事務所
    • 期限の目安: 変更から5日以内

(※社保:他の変更と同時に代表者が変更された場合)
もし「社名変更(項目1)」や「所在地変更(項目3, 4)」と同時に代表者も変更になった場合は、上記「事業所関係変更(訂正)届」の提出は不要となるケースが一般的です。
その場合、項目1や3で使用する「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届」の届出用紙に、変更後の(新しい)代表者名を記載する欄があるため、その1枚で手続きが完了します。

3. 所在地変更(管轄内)

(管轄の労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所が変わらない場合)

  • 労働保険
    • 主な提出書類: 労働保険 名称、所在地等変更届
    • 提出先: 所轄労働基準監督署
    • 期限の目安: 変更の翌日から10日以内
  • 雇用保険
    • 主な提出書類: 雇用保険 事業主事業所各種変更届
    • 提出先: 所轄の公共職業安定所
    • 期限の目安: 変更の翌日から10日以内
  • 社会保険
    • 主な提出書類: 健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届
    • 提出先: 管轄の年金事務所
    • 期限の目安: 変更から5日以内

4. 所在地変更(管轄外)

(管轄の労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所が変わる場合)

  • 労働保険
    • 主な提出書類: 労働保険 名称、所在地等変更届
    • 提出先: 変更後の所轄労働基準監督署
    • 期限の目安: 変更の翌日から10日以内
  • 雇用保険
    • 主な提出書類: 雇用保険 事業主事業所各種変更届
    • 提出先: 変更後の所轄ハローワーク
    • 期限の目安: 変更の翌日から10日以内
  • 社会保険
    • 主な提出書類: 健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届
    • 提出先: 変更前の管轄の年金事務所
    • 期限の目安: 変更から5日以内

(※【重要】管轄外移転の場合)

  • 雇用保険:事業所番号が変更される場合があります。
  • 社会保険:提出先は「変更前」の年金事務所です。
  • 健康保険証(資格確認証):協会けんぽの場合、都道府県が変わると保険証の記号・番号が変更になるため、差し替えが必要になる場合があります。

5. 電話番号のみ変更

  • 労働保険
    • 主な提出書類: 労働保険 名称、所在地等変更届
    • 提出先: 所轄労働基準監督署
    • 期限の目安: 変更の翌日から10日以内
  • 雇用保険
    • 主な提出書類: 雇用保険 事業主事業所各種変更届
    • 提出先: 所轄の公共職業安定所
    • 期限の目安: 変更の翌日から10日以内
  • 社会保険
    • 主な提出書類: 健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届
    • 提出先: 管轄の年金事務所
    • 期限の目安: 変更から5日以内

添付書類について

手続きの際には、変更の事実を確認できる書類の添付を求められます。

  • 社会保険(法人の場合)
    • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書など。コピー可)
    • ※提出日から遡って90日以内(または60日以内)など、発行日に期限が定められていることが多いです。
  • 労働保険・雇用保険
    • 登記簿謄本(コピー可)
    • (※管轄内移転などでは省略できるケースもあります)

(※注)登記上の所在地と異なる場所で事業を行っている場合(支店など)は、公共料金の領収書や賃貸借契約書のコピーなどを求められることもあります。


【参照元】

・日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き」
・日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)の手続き」
・日本年金機構「事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったときの手続き」

この投稿が少しでもお役に立てたら幸いです。


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この記事の執筆者
社会保険労務士事務所メインライン

社会保険労務士 森木和仁

”ここまでやるかと言わせたい!”

【元ホームセンター店長×実務経験7年】
20人未満の中小企業専門社労士です。
手続業務・給与計算・勤怠システム導入支援・退職金制度導入まで、「まるっと」お任せください。
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社会保険労務士事務所メインライン 代表の森木 和仁です。

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